被災地で生活する人々の健康をおもいやり、食品の栄養、食形態に配慮した災害食を認証する制度で、対象とする項目は次の4つです。
①低たんぱく質
②特定原材料等〇〇品目中××品目不使用
③性状・形状調整
④水分・電解質補給サポート
この認証制度は、健康被害を低減するための備蓄の推進、災害発生後の迅速な被災地支援を促進するとともに、災害食の開発に取り組む企業を応援します。
おもいやり災害食認証制度における「災害食」とは、日本災害食学会が実施する日本災害食認証制度の認証基準における災害食の定義に拠るものとします。
また、この認証制度に申請するには、日本災害食学会による日本災害食認証制度の認証を受けている必要があります。
認証対象とする4つの項目の認証基準(概略)は次のとおりです。
※認証基準の詳細は「おもいやり災害食認証制度実施要領」をご覧下さい。
1.低たんぱく質
商品のたんぱく質含量が通常の同種の商品の含量の50%以下であること。
2.特定原材料等〇〇品目中××品目不使用
消費者庁の「食品表示基準」で定める特定原材料及び特定原材料に準ずるもの27品目のうち1品目以上を使用せずに製造等した食品であること。
3.性状・形状調整
次のいずれかの表示が認められていること。
(1)日本介護食品協議会のユニバーサルデザインフードロゴマーク
(2)消費者庁のえん下困難者用食品に係る特別用途食品
(3)農林水産省のスマイルケア食の黄マーク
4.水分・電解質補給サポート
高齢者、小児等の水分・電解質の補給をサポートするものであり、以下の全てに当てはまること。
(1)商品100g又は100ml当たり食塩相当量として0.1g以上、1.5g以下(ナトリウムイオンとして40mg以上590mg以下)を含有する飲料、おかゆ及びそれに準ずる性状であること。
(2)電解質の組成は、別表の下限値以上であること、又は消費者庁より病者用食品に係る特別用途食品のうち、水分・電解質補給ができる旨を表示することを許可されていること。
電解質 | Na⁺ | K⁺ | Cl⁻ | 塩基※ | |
---|---|---|---|---|---|
濃度 | 単位 | mEq/l 又は mEq/kg |
mEq/l 又は mEq/kg |
mEq/l 又は mEq/kg |
mEq/l又は mEq/kg |
下限 | 60 | 15 | 50 | 25 |
※塩基とは、クエン酸イオン、乳酸イオン、酢酸イオン等を指す。
申請者は、協議会の会員又は会員となる見込みのある者とします。ただし、会員となる見込みのある者は、認証されるまでに会員になるものとします。
2年間(更新により2年ずつ延長)
種類 | 金額(消費税別) | 支払時期 | その他 |
---|---|---|---|
認証制度企業登録料 | 免除 | - | - |
認証マーク使用料 | 認証商品1点あたり、1万円 | 初回の認証通知時及び更新時 (2年毎) |
更新時の認証商品点数の把握は、「更新」(別記様式)により行うものとする。 |
申請する事業者の方は、実施要領・手引きをよくお読みの上、認証申請を行ってください。
▼実施要領・手引き
申請の際は、以下より申請書類をダウンロードし、メールにてお送りいただいた後、押印した申請書(正本1部、副本2部)を郵送してください。
送付する際はメールの件名は「【企業名】(申請区分)おもいやり災害食」として事務局へお送りください。
◆一般社団法人健康ビジネス協議会 事務局 info@kenbikyou.jp